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東署134号同志と中央署55号同志は福岡拘置所による「強制給食」拷問に対し国賠裁判で追及しています。これまでの公判で拷問の実態が次々に明らかになりました。
甲斐は証言で以下の事実を認めざるを得ませんでした。
などです。
東署134号同志は栄養剤を注入されているとき、ビデオをとおしてすら荒い息づかいとあえぐような声で、「苦しいぞ、苦しいぞ」と30数回も連続して必死に訴えています。通常の医療であれば即座に注入を中止しなければならない事態です。しかし、これを無視して、職員どもは猿ぐつわのタオルを締めつづけ、医務課長藤澤は平然と注入を続行しました。原告側は、医療上ただちに注入を中止しなければならない条件として「呼吸困難、嘔吐、患者が苦しんでいる」の3点をあげ、なぜ中止しなかったのかを追及しました。これに対して甲斐は、平然と「ちゃんと(喋れていて)呼吸をしていたので」と答えたのです。「〜呼吸をしていた」とは、「苦しいぞ」と訴え声を発していたことをとってです。口と鼻の穴の片方をふさがれ、窒息寸前の苦しみを強制しておいて、「呼吸をしていた」とほざいたのです。絶対に許せません。
甲斐は不利な尋問には全て「医師の判断」と流しつつも、様々な点を自分の口で語っています。中央署五五号同士に「明日はこの1.5倍は入れるけんな」とどう喝したことを追及すると、甲斐はここにいたっても「できるだけ多く入れれば栄養が補給できるから」と吐き捨て、栄養剤注入中に警備隊職員が同志のこめかみを弄ぶように叩いたことについては「緊張を解くため」と言い、シモカワが同志の股間をまさぐって陵辱したことについてはなんと「元気づけるため」と言い放ったのです。甲斐は陵辱の事実を認めたのです。
中央署55号同志には、「強制給食」終了後、同志を台に押さえつけたままの状態で、甲斐が「明日もやるけんな。あすはこの倍、1.5倍はやるけんな。管ももっと太いのを使いましょうか」とほざき、梅崎が「また明日な」とどう喝し、シモカワはまたも同志の股間をまさぐり、同志の弾劾をまねしたり全員で大笑いしたことについて徹底して弾劾しました。これに対し、甲斐は「リラックスさせるためにやった」とあざ笑い居直りました。また、同志が「強制給食」後に下痢(注入された液体がそのまま流れ出たもの)をしたとき、甲斐が「下からでよんのか、ええこっちゃ」「徹底してやるからな、お前もう食うな」と言ったことを弾劾すると、声を出して笑って「そんなことは言いませんよ、命を救ったんやから」などと言ったのです。原告同志と傍聴団の怒りが爆発し徹底した弾劾がたたきつけられました。
さらに同志は、「本件終了後、博多署235号同志が9日間のハンストをおこない、『強制給食をやってみろ』と言ったにもかかわらず、なぜ『強制給食』をおこなわなかったのか」と追及しました。これに対し、甲斐は一度は「知らない」といってみたものの、「知らないわけないだろ。統括だろ」の傍聴団の怒りの弾劾にうろたえ、「命に別状はなかったのでやらなかった」と言いかえました。しかし、博多署235号同志と両原告同志の年齢差やハンストの期間差を比較すれば、博多署235号同志に「強制給食」をおこなわなかったという事実は、逆に、両原告同志に対する「強制給食」が、到底医療ではありえず、拷問―虐待でしかなかったことの証明です。
甲斐の証言で、「強制給食」の実態が暴露されたことに焦った被告国側は、両原告同志にバイタルチェックをしなかった理由について尋問しました。そして甲斐はこれに対して、なんと、「はい、元気だったので」と答えたのです。甲斐はこれまで、「強制給食」を強行した理由について、「(両原告同志の)脱水・衰弱がひどかったから」と再三再四にわたって答えてきました。しかし、それがでっちあげだったということを自ら正直に明らかにしたのです。したがってまた、当然にも、この「強制給食」が拷問だったと自白したということなのです。甲斐の退廷間際、一人の傍聴者が渾身の怒りの弾劾を発したことに対し、裁判長山之内は不当な「傍聴者全員退廷」を発しました。傍聴団は退廷されながらも皆が思い思いの弾劾の言葉を叩きつけました。
A医師の受け持っている患者には認知症の患者がおり、その患者の中にはその症状ゆえに食べ物や水を摂取しようという意思疎通が困難なケースがあります。A医師は「そのような患者に対して経鼻栄養注入による栄養補給をおこなっているが、患者本人や家族の同意がなければ強制的に栄養補給をすることはできない。たとえ栄養補給をしなければ患者の生命に危険がおよぶ場合であっても、少なくとも患者本人に理解力があり、意思表示ができる状態で明確に栄養補給を拒否している限りは本人の意思を尊重して強制的に栄養補給することはできない」と断言しました。
また、経鼻栄養チューブの挿入の施術をするにあたって注意すべきこととして「(原告の場合には抵抗しているが)抵抗していると人間は息が続く限り抵抗する。一瞬息を吸うときに抵抗をやめる。一瞬息を吸うときに気管が開くので気管に挿入する危険がある。(被告・国が証拠として提出しているDVDには口の中を目で確認している場面があったようだが)口の中を確認するにしても目視だけでは十分に確認できない。誤嚥性(ごえんせい)肺炎の危険が非常に高い」と証言しました。
そして、経鼻栄養チューブが適切に胃内に挿入されていることを確認するためには「4つの手順を踏む。それでもわからないときはレントゲン撮影をしたり胃液は酸性なのでリトマス試験紙で酸性を確認したりもする。本件のDVDを見た限りでは送気音の確認が短い。私は空気音を確認し、しかも口元でもう一度空気を入れ確認し、さらに水を入れて音を確認し、逆流を確認する。このように少なくとも4段階おこなう。本件の場合、その時間があったとは思えない。確認がおろそかではなかったかと思っている」としたうえで「患者の協力を得られないで注入する場合には非常に失敗率が高い」と明言しました。
栄養剤(エンシュアH)については「(今回使われた栄養剤のように)半消化の蛋白質は浸透圧が高い。嘔吐もしやすい。普通はもっと消化のしやすい物を使う。最低でも30分から1時間かけておこなう。5分か10分ではきわめて下痢をしやすい。実際に一人は下痢をしている」と指摘し、注入時の姿勢と嘔吐・窒息・肺炎の危険性については「仰臥位(仰向けの姿勢)でおこなうことは危険。普通、半起座位と言って身体を30度ぐらいに傾ける。仰臥位で嘔吐した場合はつぎの呼吸のときに吸引してしまうので気管内に入ってくる。これは窒息するか肺炎を起こす」と言及しました。
原告である東署134号同志による尋問に対し、A医師は「目隠しをしたり、猿ぐつわを患者に施して栄養剤の注入をおこなうことは普通は考えられない。医療のうえでも抑制するということは基本的に禁じられている。拘束具を使うには患者か家族の許可が必要。このような処置を施したまま栄養剤の注入をおこなった場合、チューブの誤挿入が考えられる。誤挿入のまま注入すれば肺炎を起こす。また、今回使われた5ミリの太いチューブを使うと食道を破ることがある。そして、注入をおこなうときは誤挿入したときの吸引や酸素吸入などの準備の整った場所でやるのが原則。多分保護房には吸引や酸素吸入の設備がない」と証言しました。さらに、「栄養剤の注入後、すぐに歩くなどの運動をすることは医療現場では一般にありえない。病院では入れてから少なくとも半起座位で1時間以上は安静にしている。それが原則。無理矢理動かすと嘔吐するかもしれない」とし、東署134号同志が苦しくなってもどそうとするのを看守が阻止したことについては、「普通は嘔吐しそうな場合は嘔吐物が気管の中に入らないように身体を横にする。そのときに口を塞ぐのは絶対にまずい。口の中にたまった物がつぎの呼吸で必ず気管に入り窒息や肺炎をよび起こす。危険な行為」であると断言しました。福拘は東署134号同志の口を塞いでおり、まさに危険と苦しみを強いて意図的な拷問を行ったのです。
8月14日の診察結果を記載したカルテには「今後不食を続けるならば押さえつけてでも経鼻経管栄養を施行する旨を説明」と書いてある。「これを読むとハンガーストライキを止めさせるために経鼻経管栄養をやると読めるがそういう趣旨か?」と追及されると、藤澤は冷静さを失った様子で「規則通りに食べないことが問題なんでしょう。規則通りに食べていればこんな事態は起こってないでしょう」と言い放ちました。
藤澤は「東署134号さんに対し4つの手順を踏まなかったのはなぜか?」と訊かれると、藤澤は「これまでトラブルは起きてないし普通の市中病院でもここまでやっているところはほとんどないと思う」と完全に開き直りました。「現に滞りなく終わってるんですから」と言い放ちました。上述のとおり、原告は2名とも滞りなくは終わらず、すぐに嘔吐や下痢を起こしています。 また、同志は7人がかりで押さえつけられて身動きがとれなかった状態であったにもかかわらず、藤澤は「注入時に口を塞いでいたのは抵抗を防ぐため」とあけすけに居直りました。そして、なんと「注入速度は今までの経験にもとづいて看護師が入れた。自分は指示していない。市中の病院でやっているやり方(速度と姿勢)とは違うが刑事施設ではこのようなやり方でやっている」とまで言ったのです。また、注入時に同志が「苦しい」と言っていたことについては「『苦しい』と言っていたのは覚えている。そのとき見た感じではわりと活気のある『苦しい』という言い方だったので。本当に嘔吐するような事態があれば注入を止めたりということもあるが嘔吐はしていなかったので続けた。呼吸困難になって苦しんでいるのではないと判断した」と言ってのけました。傍聴席は怒り心頭です。
つぎに中央署55号同志による尋問です。本件「強制給食」の3ヵ月後に同志は本件の不食数を上回る18食の不食をしましたが「強制給食」されませんでした。「これについて記憶しているか?」と訊かれると、藤澤は「記憶していない。夏場ではないので危険性は低くなるということでもう少し様子を見ていたのではないか?」とはぐらかしました。「『嘔吐はしていなかったので続けた』と言っていたが、吐くまで『強制給食』を続けるということか?」という問いにはぐらかしつつも、「様子がおかしい、呼吸がおかしいという状態になれば止めることもあるがそういう事態にはなかった。これが終わって食べるようになった(からよかった)んじゃないですか?」と言い放ちました。また、中央署55号同志が「下痢をしていたという報告は受けていない」とも言いました。
最後に代理人から「がっちり固定されていてまったく抵抗していない東署134号さんに対し通常は1時間100ミリリットルで入れるものを4分という注入速度でやる必要があったのか?」と訊かれると「いままでの経験上それほどのリスクはない。何か不都合があったとは思っていない」と答えました。そこで「リスクがないのに1時間100ミリリットルと決められているのはなぜですか?」と追及されると、「それはここでされてるのとは全然違うでしょう。強制栄養じゃないでしょう。普通の病院でお年寄りとか食べられない人とか中には抵抗する患者さんとか…」と居直りました。法廷は「藤澤許さん」という怒りでいっぱいのまま尋問が終了しました。
川嶋茂幹の尋問では「マニュアルには注入速度は1時間に40ミリリットル、200から400カロリーから始めることとする、と書かれてある。この量であれば20時間以上。25時間ぐらい。かなりの長時間なので証人が適正だという30分から40分ぐらいというふうにはならないのでは?」という代理人の質問に対し、川嶋は「思い違いをしていた」と答えました。そして、「1500ミリリットルを10分でやるのは早すぎる」と認めました。
原告尋問における最初の「宣誓」の場で、原告東署134号さんは用意された裁判所への「宣誓」を述べず、「嘘・偽りのない真実を述べることを全人民に誓う」と宣言しました。弾圧を遂行する敵である福岡地裁に頭を垂れることを拒否し、自らの言葉で暴行の事実を労働者・人民に伝えることを宣言したのです。裁判官は動揺し、「宣誓ととらせて頂きます」と自ら処理することに終始しました。続く中央署55号さんも、宣誓の場において「ありのままの事実を全人民に伝えます」と述べ、裁判所への「宣誓」を一蹴しました。
東署134号同志の尋問で原告代理人が「何のために本件強制給食が強行されたと思うか?」と質問すると、同志は「当時、5・13組対法弾圧で私といっしょに弾圧を受けた同志たちは、取調べのなかで暴力的取調べ、転向強要、司法取引という攻撃に対し果敢に闘い屈服しなかった。さらに、拘置所にきても当局の横暴を許さないという闘いを闘っていた。警察・検察・裁判所はそういった闘いをさせるわけにはいかないと考えた。そのうえで私については、指紋採取時の暴行、東署刑事中村俊夫による暴行にも屈せず転向しなかった。そこへ2・17弾圧被告団が合流して獄中闘争を闘うことに対して、それはさせないという予防弾圧として3・12暴行が強行された。3・12暴行に対し私も、私の仲間たちも抗議した。あらゆる方法で抗議した。獄中での闘いが高揚していくことに恐怖した監獄当局がそれを鎮圧するために、私に『強制給食』をおこなった。さらに、当時裁判員制度導入時であり、事前に闘いを鎮圧するという政治弾圧としておこなわれたのがこの『強制給食』だった」と答えました。
最後に原告代理人が「獄中にいながらなぜハンストをしたのか?」と質問し、同志は以下のように答えました。「歴史的にもこの監獄におけるハンストの闘いは世界各地でやられている。なぜ自分の身体を痛めつけてまでやらなければならないのかを考える。私自身もそうだった。監獄に囚われている獄中者の立場になって考えてほしい。何度申し入れをしても無視される。もはや抗議する手だてがない。私はあれだけやられて『黙っていろ』とまで言われた。私はあらゆる抗議の方法を考えたが、私の身体を用いて主張すれば当然ながら暴力的に押さえこまれてまた逆に暴行を受ける。そうした抗議もできない。そういう状況にあってあともう考えられるのは、自分がどれだけ怒っているのか、どれだけ切迫しているのか、私の言うことを聞け、と。このように私の要求・怒りを突きつけるにはこれしかなかった。獄中者をここまで追いこむのは何なのか。そこまで追いこむところまでなぜ力で制圧するのか。まずそこを問いたい。これは検察もそうだし裁判所もそう。裁判所は私を長期間勾留している。勾留している当事者の裁判所がなぜそこまで追いこむのか。まず監獄当局が暴行に対して何の考慮もしないのだから、裁判所が『考えてみなさい』と勧告を出すべきだ。私は刑事事件で勾留され、そう主張していたが、なんら一言の言葉もなかった。そこまで追いこまれていた。ですから私はハンストをするしかなかった。それは世界で現在もハンストを闘っているすべての人の気持ちと共通するものである」と。
中央署55号同志の証言では「ハンストをしたのはこの1回だけか?」という原告代理人の問いに、同志は「11月にもした。本件よりも長かったが、『強制給食』はされていないし、そういう話もなかった」と答えました。藤澤は「夏の方が脱水症をおこしやすいので、早めに『強制給食』する必要性がある」と証言しましたが、同志は「実際には冬の方が寒く、体の消耗が激しいので、まったく逆だと思う」と証言しました。 最後に、「本件以降、大阪拘置所やいたる所で『強制給食』がおこなわれている。すべてが当局に抗議する獄中者になされているところを見ると、拷問という性格をもってなされているのは火を見るよりも明らかである。全国の監獄からこんなものではない暴行や虐待の声が聞かれる。われわれが受けたのは監獄実態のほんの氷山の一角だ。だからこそ、監獄が『犯罪者への処置』と称して何をやっているか、人道に反するのはどちらか、自分たちからも伝える必要がある。何より、私は自分の怒りとして、福岡拘置所・国家を絶対に許さない。この世からこのような事態が、監獄暴力が生みだされる限り、私たちは全国の『犯罪者』・獄中者と呼ばれる人たち、そして労働者人民と一丸となって闘う」と宣言しました。法廷全体を呑み込む渾身の証言でした。