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5月19日、2009年12月提訴以来約4年半にわたって闘いぬかれてきた「強制給食」国家損害賠償請求裁判の一審判決が下ろされた。
いったんは4月に指定されていた判決期日であったが、直前に出た大阪高裁での「強制給食国賠」逆転勝訴判決をうけて1ヵ月判決期日を延期し、練り直した福岡地裁(民事6部・山之内紀行裁判長)の判決は、国=福岡拘置所のハンストつぶしの拷問=「強制給食」を全面的に擁護する反革命判決であった。徹底弾劾する。
組対法弾圧下の09年3月12日、福岡拘置所は5・13被弾圧当該の東署134号同志を「保護房」にたたきこみ暴行を加えた。以降、同志と5・13―2・17被弾圧同志たちは福拘当局を追及し謝罪を求める闘いにたちあがった。東署134号同志と中央署55号同志は謝罪を求めハンストで闘った。
これに対し福拘当局は「強制給食」拷問を強行して闘いの鎮圧を図った。3・12暴行に居直るばかりか抗議の声を暴力をもって封じこめようとしたのだ。
獄内外から怒りの声があがり反撃の闘いがたちのぼるなかで同年12月、両同志は「強制給食」国賠を提訴した。以降、獄内外貫く福拘当局追及の闘いと一体で公判闘争が闘われてきたのだ。
5月19日午前、判決をまえにして福拘最寄りの公園で組対法攻撃と闘う会よびかけによる集会―デモがおこなわれた。長きにわたり福拘追及の闘いをともに闘ってきた面々と、また新たにこの闘いに結集した仲間が一堂に会し士気を高めあう。
原告同志2名がアピールにたつ。
東署134号同志は「1昨年の福拘弾劾行動のとき、わたしは獄中でみなさんとともに闘いました。今回は獄外で福拘を包囲し弾劾するデモを闘います。国賠の提訴から4年余り、多くの仲間が怒りをもってこの闘いに結集し福拘をここまで追いつめてきました。裁判の結果がどうであろうと、このことが大きな成果だと思っています。本日の闘いを、現在もなお福拘で闘う筑紫野署15番さんと結びついて闘いましょう。必ずや国賠闘争に勝利しましょう」と決意を明らかにする。
つづいて中央署55号同志は「判決のいかんを問わず、福拘の打倒、監獄解体までこの闘いは続きます。右翼・ファシストの敵対をはねのけ、獄中の仲間に届くような戦闘的なデモをやりぬきましょう」と檄を発した。集会後、結集した仲間たちは圧倒的な熱気のもとでデモに出発した。
昨年の1・16「脅迫」弾圧と10月の免状弾圧を最先頭で担ってきた楠浦・脇山らを先頭に福岡県警公安3課の公安デカどもがデモ規制にはいる。部隊は怒りも新たに公安警察に徹底弾劾をたたきつける。道行く人々が「強制給食許さん、福岡県警弾劾」の声に振り向きデモに注目する。
福拘正門前で弾劾のシュプレヒコールをたたきつけると、福拘当局はあたかも何ごともないかのように警備隊をはじめ職員がだんまりをきめこんだ。これとは対照的に県警公安どもが部隊に「もう終わりだ」などとやめさせようとする。楠浦を徹底弾劾すると、楠浦は「俺に文句あるんなら県警本部に来いや」と嘲笑する。また公安どもは「許さんと言ったな、どういう意味か」「公務員を脅迫するのか」とでっちあげ弾圧をほのめかす。まったくふてぶてしい県警公安による妨害を粉砕し、部隊は福拘包囲・弾劾行動をやりきった。
昼休みには裁判所前での情宣だ。裁判所前を通行する多くの人々が組対法攻撃と闘う会のビラに注目し、つぎつぎに受け取っていく。判決公判をまえにして「強制給食」拷問への人民の怒りが頂点に達する。原告同志・傍聴団のそれぞれが福拘への怒りと「不当判決許さず」を胸に福岡地裁での公判に臨んだ。
裁判長山之内は「本件請求を棄却する」と事務的に書類を読みあげた。
法廷は怒りの渦だ。山之内が判決理由を述べずに立ち去ろうとするので、傍聴席からも原告からも「理由を言え」とつぎつぎに弾劾の声が上がる。しかし山之内は、「判決文は読み上げなくてもいいことになってますから、判決文を読んでください」と笑いながら言い放った。抗議と弾劾の嵐のなか、山之内ら裁判官どもは閉廷を宣言しそそくさと帰ってしまった。まったく許しがたい。
中央署55号同志は09年8月12日の朝食からハンストを開始し、17日の昼食まで17食分を拒食したところ、同日午後3時すぎころから「強制給食」を受けた。このとき、拘置所の職員は同志の「口を覆って居室から医務課診察室に連行し、診察台に横臥させて身体を制し、状況に応じて口と目をタオルで覆った」などとする。しかし、実際は連行過程から終了後までタオルで縛りあげつづけたのだ。
判決は、その3日前の「診察」時、獄医(当時医務課長、国賠を提訴されて以降福拘から逃亡)である「藤澤医師は、上記診察の結果、当時の原告××の状態が、貧血なし、黄疸なし、呼吸音、心音及び聴音いずれも異常なしで、著名な脱水や栄養不良の状態は見られなかった」とし、「今後拒食を続けるようならば押さえつけてでも経鼻経管栄養を施行する旨説明した」と認定した。しかし実際は藤澤は「興奮していてわからん」と言い、そのような説明などおこなっていない。まったく都合よく拘置所側の言い分をすべて採用している。
とくに許しがたいのは、甲斐文昭(当時第2統括)らが「食わんなら鼻にチューブ突っ込んで無理矢理入れさすぞ」、「楽しみやな。鼻からチューブは痛いし、苦しいけんな」などと挑発的な言動を取って脅したことについては、「証拠(甲斐証言のこと)に照らすと、…喫食指導を行い、食事を摂らなければ強制的に栄養補給を行う旨を伝えたことを殊更誇張して述べているものにすぎないと認められ、(原告の主張は)信用性に乏しい」というのだ。言語道断だ。
また判決は、09年3月12日の東署134号同志への暴行時、同志が「保護室への収容直後、両足をばたつかせるなどして暴れたため、これを制止しようとした職員らにより、履いていたジャージ下衣でその両足首を結ばれた」と失神するほどの監獄暴行・虐待を全面容認している。
そしてその暴行時の負傷については、「原告が右肩関節周囲炎である旨の診断書は、2012年12月時点のもの。『09年3月より右肩痛が出現』と記載されているにすぎず、これ(暴行による右肩負傷のこと)を裏付けるに足りる具体的な診断理由が付されていないから、…09年3月当時右肩関節周囲炎であったとは認められない」というのである。
しかし、同志が何度も要求しつづけてきた診断・治療を放棄してきたのが福拘獄医川嶋である。福拘当局の証拠隠滅に判子を押すものだ。
そして、「原告が保護室内で両手両足を縛られてえびぞり状態で放置されたとしながら、上記状態が解消された経緯については具体的な説明が全くされていない点で不自然不合理…信用性に乏しい」などという。「保護房」の天井に設置されたカメラの映像記録を出せば一目瞭然の事実である。しかしそれを所持しながら隠しつづけているのは福拘当局であって、そのことには決して触れないのだ。
「強制給食」に手を下した獄医2名ともビデオリンクで手厚く保護してやったことには、とことん居直った。
判決は、「藤澤が(中央署55号同志に対し)聴診器を当てたものの心臓音のチェック等の診察は行っておらず、…暴言を吐かれたり、股間をまさぐられたりした旨主張し、これに沿う証拠もあるが、…信用性に乏しい」と、これもまったく原告の主張を否定する。
そして、「そもそも3月12日に職員らが暴行を加えた事実は認められない」とし、「藤澤医師が『このまま食べなければチューブを突っ込んで強制給食するぞ。それこそ、この前みたいに暴行を受けることになるぞ』という必然性も必要性もない」と言い放つ。
東署134号同志が「強制給食」時内出血を負ったことについては、「仮に…内出血等が存在したとしても、8月20日には原告××が保護室の扉を蹴ったり叩いたりしていたこと等をも併せ考慮すると、(内出血が)職員らの行為によって生じたものであると断定するに足りる的確な証拠はない」とする。何と、扉を蹴ったり叩いたりすることで内腿や腕の裏側まで内出血するというのだ。
「栄養補給の処置に抵抗する場合は…有形力の行使ができる」と言い放ち、さらに「8月20日には、職員の対応時に保護室の扉を蹴ったり叩いたりしていた。したがって、職員らにおいて、原告が、栄養補給の処置を執る際、これに抵抗するものと予想したことは、原告の体力が拒食により減退していた可能性を考慮してもなお合理的かつ当然の判断」であったから、看守が暴力的に押さえつける必要があった、というのだ。
そして、「原告らは、原告らの身体状態に関して…診療録に記載されていないものは信用性に乏しい旨主張するが、一般に医師の診断内容が全て診療録に記載されるとは限らない。診療録にはそれぞれ経鼻経管栄養の施行の必要性に言及した記載部分があり、これらが拒食の継続により生命に危険が及ぶおそれがあるとの医学的判断を前提としていることは明らかであるから、原告ら主張の点のみをもって、上記証言の信用性が乏しいとはいえない」と、あくまで当局の肩を持つ。
また、栄養カテーテルが胃内に確実に挿入されていることの確認として、送気音の確認しかおこなわれていない点については「確認作業を速やかに終えて栄養補給の処置を実施する必要があった」とし、「栄養カテーテルが胃内に挿入され、誤嚥を起こすことなく経腸栄養剤が注入された」と国側主張・藤澤証言と同様、"現に死ななかったから問題ない"と開き直るものだ。
「約10分間で経腸栄養剤1000ミリリットル及びお茶500ミリリットルを注入するという投与方法が医学的に絶対禁忌とされていることを認めるに足りる的確な証拠もない。かえって、一般的に、胃は、食塊が入ってくると1800ミリリットルまで容量が広がるとされているから、一度に上記量の経腸栄養剤等を投与すること自体が医学的にあり得ないとまではいえない」とまで言い放ち、「経腸栄養剤を急速に注入すると、おう吐や下痢を起こす危険性が高まり得るものの、これには個人差等が当然あり得る」から問題ない、と居直っている。「おう吐や下痢の危険性がどの程度の速度であればどの程度高まるのかに関する…的確な証拠はなく、(今回の時間・量での)投与方法が医学的に絶対禁忌とされていることを認めるに足りる的確な証拠もない」「抵抗している状況下ではやむをえない」とする。
これは、原告側医師証人が「目隠しをしたり、猿ぐつわを患者に施して栄養剤の注入を行うことは普通は考えられない」「この場合チューブの誤挿入が考えられ、そのまま注入すれば肺炎を起こす。また、今回使われた5ミリの太いチューブを使うと食道を破ることがある」「誤挿入したときの吸引や酸素吸入などの準備の整った場所でやるのが原則。多分保護房には吸引や酸素吸入の設備がない」「医療現場では、入れてから少なくとも半起座位で1時間以上は安静にしている。それが原則。すぐ歩くなどあり得ない」「(東署134号同志が苦しくなってもどそうとするのを看守が阻止したことについては)普通は嘔吐しそうな場合は嘔吐物が気管の中に入らないように身体を横にする。その時に(本件のように)口をふさぐのは絶対にまずい。口の中にたまった物が次の呼吸で必ず気管に入り窒息や肺炎を呼び起こす。危険な行為」「本件行為は到底容認され得ない」として、本件「強制給食」の態様、方法、手順、スピード、予後のどれをとっても医療とはほど遠いことを実際の医療現場での実践を踏まえて説得力をもって証言したことを無視黙殺し、ただただ拘置所側に追随するという拷問推進判決である。絶対に許さない。
さらに、「原告は、口をタオルで塞がれて呼吸が十分にできず、職員らに対し、息苦しいと訴えても対応されなかった旨主張し、これに沿う『苦しいぞ』等の発言も認められるが、…上記発言が専ら経腸栄養剤等の注入後にされたものであること等に照らすと、原告の上記発言のみをもって職員らが原告の口を呼吸が十分できないような態様で塞いでいたと認めることはできない」と言い放った。"これは「苦しいぞ」と喋ったから呼吸できていたのだから問題ない"という拘置所側=甲斐証言そのままの認定である。人民は黙って殺されろ、というのがこの判決だ。絶対に許せない。
この判決は、「拒食により身体が弱り生命に危険がおよぶおそれがあった」から「強制給食」が必要だった、という。一方原告たちの「抵抗に備えて」(=抵抗するほど元気があったので)、やったことはすべて必要なことだったと根本的に矛盾した論理を用いて福拘のやったことを擁護する。すなわち、職員が座位ではなく仰向けにしておさえつけ、目隠しや猿ぐつわをし、挿入を失敗してやり直すときに消毒しなくても不相当ではないし、確実に挿入されたか確認不足でもいいし、超スピードで流しこむ必要があった、と虐殺攻撃全面擁護なのだ。長期のハンストにいたるほどなぜこれほどの強い抗議をしたのか、は一顧だにされず、どれほどずさんで不衛生で不確実で危険な作業であっても一切合財を"「原告の抵抗のおそれ」があったのだから問題なし"というのだ。
いかなる拷問であろうが、抵抗するから暴行される、抵抗している方が悪い、黙って殺されろ、という国家暴力を全面的に容認する反革命判決である。
「保護房」で強行されたことについては、「仮に保護室内の床等があまり清潔でなかったとしても、@保護室内にストレッチャーを持ち込み、その上に原告を仰向けに寝かせて実施されておりAその際に使用された栄養カテーテル等は消毒済みのものでありB看護師らは未使用の使い捨て手袋を使用していた」から問題はないとする。これは、なぜ診察室に連行せず「保護房」でおこなったのかという疑問を無視したうえで、"保護房でやったが問題はなかった"と拷問部屋でのさらなる拷問を容認した。
博多署235号同志が8日間に通算22食分の拒食および9日間に通算26食分の拒食をおこなっても「強制給食」を強行されなかった点についても、「低栄養状態による悪影響には個人差が当然あり得る」などとごまかす。
憲法13条が保障する原告らの自己決定権を不当に侵害するものであることについては、「拒食の禁止及び上記診療の拒否の禁止は、ハンストを行う者に対しては相応の精神的苦痛を感じさせるとしても、それ自体は基本的に人体に害を与えるものではなく、むしろその生命又は健康との関係では専ら有益なもの」とし、ハンストで闘うことへのむき出しの憎悪をあらわにしている。
さらに、「憲法18条の奴隷的拘束とは、人格を無視しその意思にかかわらず束縛する状態に置く趣旨であるところ…これをもって奴隷的拘束ということはできない」とする。
拷問等禁止条約に違反することについては、「本件各措置が原告らの思想を弾圧し、又は原告らの挙動に対する報復を意図して行われたものであると推認することはできない」「原告らに重い苦痛を与えるものであったとしても、これをもって拷問禁止条約にいう『拷問』に該当するとはいえない」とする。拷問の居直りだ。 最後に、「本件医師会宣言は、…世界医師会(及びその構成員としての日本医師会)の内部規範としての拘束力にすぎないし、また、本件医師会宣言が世界医師会の構成員ではない本件拘置所署長又は職員らとの間で何らかの拘束力を有していると解することもできない」「仮に、本件医師らによる本件各措置が本件世界医師会宣言に反するものであったとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があるとは到底認められない」と、あくまで"国家こそが法だ"と言ってのけた。
法廷から出たのち、原告・傍聴団は居直りに終始した判決を許さず裁判所にむけ弾劾のシュプレヒコールを浴びせた。法廷の外では県警公安どもが弾圧を狙い監視し、庁舎横には機動隊車両が配備されていた。いかに福岡地裁が人民の反撃を恐れているかがわかる。これはまた、判決の持つ意味を裁判所自身がよくわかっているからこそだ。
原告同志たちは即座に記者会見に臨み判決の不当性を暴露した。そして、控訴して闘うことを明らかにした。裁判所・検察(法務省)・警察―治安弾圧機関を解体しよう。「強制給食」拷問の廃絶をかちとり、監獄解体にむけさらに闘おう。