戦争とファシズムに突き進む安倍連合政府を打倒しよう! 日帝国家権力解体!
三里塚・市東氏農地強奪阻止決戦へ!
右翼・ファシスト撃滅!反革命革マル・木元グループせん滅!
狭山事件の犯人にでっちあげられた無実の部落民=石川一雄氏に対し、1977年8月9日、最高裁第2小法廷・裁判長吉田豊が、上告棄却をうち下ろしてから今年で38年。74年10.31東京高裁裁判長寺尾による差別「無期懲役」判決からわずか2年9ヵ月、最高裁は弁護団提出の重要な多くの上告趣意書・新証拠について事実審理・口頭弁論をおこなわずに、新証拠と弁護側の見解を一方的に排除したのだ。
この棄却決定は、「一部に証拠上、なお細部にわたっては解明されない事実が存在することも否定できない」「合理的に可能な反対事実が存在する限り、犯罪の証明が不充分として、疑わしきは被告人の有利に解決すべきである」といいながら、「被告人が犯人であることに合理的な疑念をさしはさむ事実の成立は認められず、また、それらの解明されない事実を総合しても、右の合理的な疑念を抱かせるに足りるものがあるとは認められない」と詭弁を弄しながら石川氏を犯人として決めつけた。まさに最高裁―国家司法頂点の意思を明確にしたものだ。そのうえで「被告人に対し予断と偏見をもって、差別的捜査を行ったことを、窺わせる証拠はなく、……原審の審理及び判決が、部落差別を是認した予断と偏見による差別的なものでない」とする「部落差別かどうかは裁判所、国家権力が決める」という部落民虐殺宣言でありまったく許せない。
この棄却決定は、事実審理をおこなわず、「判決」でなく「適法な上告理由には当たらない」という「決定」である。いわば門前払いであり、当時の多くの新聞でも批判されている。その上告棄却決定は最高裁決定としては異例の長文であり、上告趣旨の検討だけでなく、職権で訴訟記録や証拠を検討し「事実認定」の当否にまでたち入って調べているが、寺尾判決支持を前提としたものである。すべての「合理的に可能な反対事実」=石川氏無実の証拠を、「相当でない」の一言で抹殺しているのだ。捜査、取り調べ、1・2審裁判―判決を貫く部落差別を隠ぺいする攻撃、国家権力による部落民虐殺宣言であり、石川氏の無実を百も承知のうえで獄中で虐殺するという攻撃であった。東京高裁寺尾の差別「無期懲役」判決確定=獄死虐殺決定にとどまらず、国家権力がいつでも勝手に差別か否かを判断し獄殺するとしたもので、絶対許すことはできない。
8.9上告棄却38ヵ年糾弾の怒りも新たに、5.23闘争実行委員会、反戦・全学連の闘いを8月10日に展開した。青ゼッケン・鉢巻きで身を固め、横断幕をひろげた部隊は、まず、証拠隠しを居直りつづける東京高検に対し「ただちに全証拠を開示しろ、証拠隠しを許さないぞ」と弾劾のシュプレヒコールをたたきつけ、警備員の介入を粉砕して闘う。通りかかった人が注目し声をかけてくる。
つぎに第3次再審棄却を策動する東京高裁前にむかい、石川氏を先頭に部落大衆・共闘団体が糾弾行動を闘いつづけている高裁正門前で、参加団体交代でマイクを持っての訴えと情宣活動をおこなった。公安私服がまとわりつき、高裁正門前では近くに配置して情宣を妨害しようとする。これに抗議しつつ行動を展開し、第三次再審棄却を策動する東京高裁に対して、国家権力による部落差別弾劾のシュプレヒコールをたたきつけた。この間の石川氏の高裁前行動が連続して闘われていることもあってか、通る人たちが関心を持ってビラを受け取っていく。
部落への差別・集中見込み捜査により、石川氏は63年5月23日に不当逮捕され、警察のだましと脅しなどにより嘘の自白を強制された。63年3月11日1審浦和地裁差別「死刑」判決ののち、だまされたことに気づき、64年9月10日の控訴審冒頭、「おれは殺してない」と決死の叫びをあげ、捜査、逮捕、取り調べ、起訴、裁判の全過程をつらぬく部落差別を徹底糾弾し、でっちあげを暴き、狭山差別裁判糾弾闘争の勝利へと闘いを開始した。全国の部落大衆は「石川の命 わが命」と決起し、70年5〜6月部落解放同盟の全国行進や各地での闘いが盛りあがった。これに呼応して多数の労働者・学生が狭山闘争に決起し、73〜74年の連続した公判闘争は部落大衆をはじめ多くの結集で闘われた。74年9月26日の石川氏の最終意見陳述には10万人を超える人々が日比谷公園を埋め尽くした。証拠や裁判のなかで石川氏の無実が明らかになったうえで、74年10.31東京高裁寺尾による差別「無期懲役」判決であった。まさしく寺尾は、国家権力の差別支配を体現し、狭山差別糾弾闘争の全人民的高揚をおしつぶすために、石川氏の無実を踏みにじり、差別判決を下したのだ。
10.31攻撃をうけて部落解放同盟は「民主主義をふみにじっても差別判決を強行しようとする司法ファッショに対しては、あまりに十分に対応し切れぬ闘いの形態であった。高松地裁結婚差別判決糾弾闘争時に提起された、納税・兵役・教育の三大義務放棄に匹敵する闘いを」と総括し実力で権力に迫る闘いを提起した。それを受け、76年1月28日には大阪・奈良で1万人の小中学生による同盟休校と中央集会・各地区30万人の決起行動、5月19日には19都府県連1500校10万人の児童・生徒による同盟休校・ゼッケン着用登校闘争が闘われた。8月に部落解放全国網の目行動が開始され、10.27全国各地で2000名にもおよぶ身体をはったテントでのハンガーストライキ、10.31中央集会に10万人が決起した。
こうした闘いをうけ、「部落の解放なくして労働者の解放なし、労働者の解放なくして部落の解放なし」と狭山・部落解放闘争が盛りあがり、各地での狭山闘争の共闘会議が結成され、労働者のストライキ・職場決起、学生のストライキ、東京拘置所包囲糾弾闘争をはじめ、闘いが広く燃えあがった。10.31攻撃にむかう73年「第1次石油危機」の不況・インフレ状況のなか、3.5国鉄遵法闘争、4.27春闘史上初の交通ゼネスト、8月総評大会での狭山闘争取り組み決定、74年4.11春闘共闘委81単産600万人史上最大ゼネスト、75年ベトナム革命勝利、11.26公労協スト権スト―国鉄全線ストップをはじめ、多くの労働者の闘いが果敢に闘われた。そうしたなかで75年10.31寺尾判決1ヵ年糾弾狭山中央闘争に3万人が結集し、12月15日部落解放中央共闘会議が中央16単産加盟で結成され、各地区の共闘会議も結成された。
8.9上告棄却は、狭山差別裁判糾弾闘争が階級裁判粉砕・国家権力打倒へとつき進むことを解体しようとする攻撃だった。当時の石川氏の「最高裁吉田裁判長らは自分達の生活安泰をはかる為に、最高正義の府を破棄した」「私を半永久的に拘束をもって国家権力の意にそったもの」という手紙にあるように、労働者人民が資本と国家のもとで、搾取され支配されつづけるブルジョア社会・資本主義社会を維持するための攻撃だった。そして77年3.11赤堀差別裁判第4次再審棄却、5.6三里塚岩山鉄塔奇襲破壊、5.8東山薫氏ガス銃射殺の攻撃が相次いでいた。
こうしたなかでの8.9上告棄却への反撃戦を38ヵ年糾弾の怒りも新たに闘いぬこう。
この間の第3次再審闘争のなかで7月21日開示のものをふくめ181点の証拠開示がされたが、東京高検は肝心の「殺害現場」とされる雑木林の血痕反応報告書・8ミリ撮影フイルムなど、石川氏の無実をさらに鮮明にする証拠を「不見当(見あたらない)」と言って開示せず、不見当の理由も明らかにしない。「殺害現場」を裏付ける客観的証拠は何もなく、石川氏の強制された「自白」のみである。事件当日、至近距離にいて「悲鳴も人影もなかった」と証言しているOさんの証人尋問が何より必要である。石川氏の言うように「一番やってほしいのは、『犯行現場』の雑木林の隣で農作業をやっていたOさんの証人尋問。高齢でもありイの一番に法廷に呼び裁判官が確かめてほしい。つくられたストーリーであることが明らか」(本年5.21狭山中央闘争での発言)である。
7月27日に第24回「3者協議」が開催され、6月29日着任の新裁判長植村稔は、「証拠開示について従来の姿勢を踏襲する、高検以外の証拠物一覧表の開示についてひきつづき検討する」と発言したが、わずか30分であった。昨年6月18日の3者協議において、未開示の筆跡関係証拠について「それまでプライバシーに関わる」と拒否していた検察側が、「弁護人には開示できないが裁判所に提出する用意がある」と回答したがいまだに提出されていない。今回の3者協議においても植村は提出にもとづいて裁判所が判断するという方法を提示しただけである。
3者協議に先立つ7月24日、弁護団は確定判決が「秘密の暴露」とした「Yさん運転の車の追い越し」について、捜査当局が石川氏「自白」より1ヵ月以上も前に把握していたという新証拠を提出した。これは、石川氏が“女子高校生殺害後、身代金要求の脅迫状をNさん宅へ届ける途中、鎌倉街道でYさん運転の自動三輪車に追い越された”という石川氏の「自白」が「犯人しか知り得ない事実」とされていたものだ。もう一つ、被害者の万年筆が「自白」によって発見されたようにねつ造されたことを明らかにした新証拠も提出した。石川氏が書かされた万年筆の隠し場所の略図に、同じ色のペンで警察が文字と斜線を書き加えていたことが、弁護側の科学鑑定によって明らかになったのだ。
昨年5月31日に京都でおこなわれた「証拠は誰のものか」をテーマにしたシンポジウムで、元大阪高検検事前田恒彦(厚生労働省の郵便不正事件の主任検事―証拠改ざんで服役)が対談で、証拠改ざんを自戒をこめて述べている(「解放新聞」第2685号)。返したものまでおいかけない弁護側の心理を逆利用し、検察の不利な証拠を公判が始まる前に水面下で持ち主に返すことや、警察からの捜査報告書の内容差し替え、検察・警察が想定しているストーリーと違うような話は調書に残さない=業界用語「つまみ食い」など、証拠の改ざんがおこなわれてきたことが報告されている。証拠開示の判断は「検察官の特権事項」とまで言いきっている。検察官の自分たちに都合のいい証拠しか出さないありかたを徹底弾劾しよう。石川氏も「証拠は検察の私物ではない。裁判所は隠された証拠の開示命令を出し、証人調べを!」と怒りの訴えを発している。2006年5月の第3次再審請求から9年、第4刑事部裁判長は河合健司から植村稔に交替して6人目、裁判長交代による審議引き延ばし、棄却策動を許してはならない。まさに「裁判所は死ぬのを待っているのか!」という石川氏の家族の怒りの言葉のとおりである。09年から裁判官・検察官・弁護団による3者協議が開催され、次回は10月上旬ということだが、3者協議の内容を公表することは禁じられ、石川氏本人すら参加できない「密室」でのやりとりに切り縮め、狭山闘争を解体しようとする攻撃だ。粉砕しよう。
東京高検のほかさいたま地検(当時は浦和地検)や埼玉県警保管の証拠物に、部落への差別集中見込み捜査、石川氏「自白」強要、でっちあげ・証拠のねつ造の状況が残されているはずである。これまで、高裁裁判長門野が検察官に証拠開示勧告をおこなっただけで、ほかの裁判長は開示を促すだけに止まっており、さいたま地検や埼玉県警保管の証拠をふくむすべての証拠開示命令を出させる闘い―手持ちの証拠を吐き出させる闘いが必要である。
安倍連合政府は、安全保障関連法案を衆議院で強行採決し、米軍と一体となって世界のどこへでもいつでも海外派兵するという戦争突撃体制にはいろうとしている。部落解放同盟は「戦争は最大の差別であり人権侵害」というこれまでの基調をもとに、労働者・学生・市民とともに法案粉砕を闘っている。
また派遣規制緩和―総「非正規」化をねらった労働者派遣法改悪の衆議院強行採決、さらに今国会で労働基準法の根幹である8八時間労働制を解体し、「成果給」導入を狙う「残業代ゼロ」制度や労働争議の非合法化を狙う「金銭解決」制度の導入がもくろまれている。消費税増税、生活保護の減額や締め付けの強化など福祉の切り捨て攻撃など、労働者にいっさいの矛盾を押しつける攻撃が強行されている。
政治のファッショ化や経済不況のもとで階級対立が激しくなり、差別・分断・排外攻撃が激化するなか、土地差別調査や戸籍・住民票不正取得、ザイトクカイなどファシストの差別攻撃が激発しており、大阪においては悪質な差別文書の送付、公営住宅の個人宅の郵便受けに直接投函されることが相次いでいる。東京都においては、部落差別による地域の人々や運動団体の活動の拠点である人権プラザが、建物の老朽化を理由に都心への移転という拠点つぶしが提案されている。
安倍連合政府・国家権力は異を唱えるものに対しては治安弾圧をもっておしつぶそうとしており、狭山集会への弾圧・闘争破壊を目的にした公安警察などの潜入が強められている。無実の石川氏を殺人犯にでっちあげた直接の当事者=警察権力の潜入・監視―闘争破壊を断じて許すことはできない。
この公安警察と肩を並べて闘争破壊のための介入をおこなっているのが木元グループだ。狭山中央集会の会場に潜入した公安警察をそれとわかっていながら擁護し、潜入・監視行動の防衛隊をかってでた木元グループを許してはならない。明大生協労働者200名以上の首切りをおこなった権力・資本の手先=木元グループの狭山闘争への破壊介入を粉砕しよう。5.23闘争実の先頭で闘った仲野同志ほか5同志の虐殺に報復し、解体・根絶する。
木元グループと並ぶ差別主義集団反革命革マルは8.9狭山上告棄却攻撃に対して機関紙で「未解放部落の存在に起因する部落差別」と述べており、「部落があるから差別がある」という極悪の部落差別を煽動している。革マル―JR総連革マルは国鉄分割民営化・合理化攻撃に賛同し、国労の反対闘争のスト破り・労働者への敵対をやってきたのだ。「えん罪共闘」と称した革マル―JR総連革マルの狭山闘争への介入、破壊画策を粉砕し闘おう。
64年3.11浦和地裁「死刑」判決、74年10.31東京高裁「無期懲役」判決、77年8.9最高裁上告棄却、第1次再審・第2次再審棄却のすべての裁判で差別裁判が強行され、差別判決・決定がうち下ろされてきた。まさに石川氏の言うように「今までの裁判官たちは全て等しく自分の意志で権力犯罪に手を染めてきた共犯者」(05年3.16第2次再審特別抗告棄却に対する石川氏メッセージ)なのだ。そして74年10.31以降、第3次再審請求の今日まで40年、一度の事実調べもなく差別裁判の強行、棄却攻撃がうち続いている。事件の捜査、逮捕、取り調べ、裁判の全過程を貫く部落差別を白日のもとに明らかにし、権力総体による極悪な部落差別を徹底弾劾しよう。
石川氏は31年7ヵ月の長期獄中生活を強制され、「仮釈放」の現在「保護観察」のもと選挙権もなく旅行も制限され、「不特定多数に対して発言してはならない」などの規制がかけられている。権力に刃向かえば再収監という攻撃をはねのけ、東京高裁前にたち、マイクを持っての糾弾行動を部落大衆・支援者とともに闘いつづけている。
10.30狭山中央闘争が部落解放同盟の中執会議で確認され、石川氏の第25次東京高裁前行動も闘われる。「寺尾判決の轍を踏んではならない」という石川氏の檄をしっかりとうけとめ、差別実力糾弾の闘いを東京高裁・東京高検にたたきつけ石川氏、全国の部落大衆とともに第3次再審闘争の勝利をかちとろう。