全学連(伍代委員長)

戦争とファシズムに突き進む安倍連合政府を打倒しよう! 日帝国家権力解体!
三里塚・市東氏農地強奪阻止決戦へ!
右翼・ファシスト撃滅!反革命革マル・木元グループせん滅!

全日本学生自治会総連合(伍代委員長)

弁護士による抗議申入書

申し入れの趣旨

上記被疑者(※赤坂署3号同志)に対する保護室への収容を直ちに中止されたい。

申し入れの理由

1 被疑者は、2015年9月15日、国会前で行われた安倍政権による安保法制強行採決阻止の闘争に参加して不当に逮捕され、赤坂警察署に留置されたものである。

2 被疑者は、同年9月18日に東京地方裁判所に勾留質問のために押送され、勾留質問終了後赤坂警察署に帰着後、留置担当者の「指示に従わない」との理由で同警察署の保護室へ収容された。

3 刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律214条によれば、被収容者を保護室に収容できるのは、以下の場合に限られている。

4 本件被疑者については、保護室収容の具体的理由が明示されておらず、かつ被疑者は上記に該当する行為はいっさい行っておらず、また上記のおそれもない。

 もとより留置担当官の「指示に従わない」だけでは上記の要件に該当するものではなく、本件において、留置担当官が何を根拠に同法の要件に該当すると判断し、被疑者を保護室に収容したのか不明である。

5 上記に加え、被疑者は9月21日に、収容命令を更新されている。

 収容命令の更新は、「特に継続の必要がある場合」以外容認されていない。

 本件においては、もともとの要件該当性すら充足していないうえ、被疑者は保護室に収容されてからも何ら214条該当行為をしておらず、「特に継続の必要がある」等とは到底言えるものではない。

6 貴留置管理業務者において、これ以上被疑者の保護室収容を継続するのであれば、その行為は、法214条1項及び同2項で準用する79条3項に違反する違法な職務執行であり、国家賠償法上の責任を免れないことを通告する。

7 よって、直ちに被疑者に対する保護室収容を中止するよう厳重に抗議申し入れる。

以上

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