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三里塚・市東氏農地強奪阻止決戦へ!
右翼・ファシスト撃滅!反革命革マル・木元グループせん滅!
明大資本は、99年10月末「学生会・学苑会中執」を僭称する木元グループ=反党サークル集団が提出した「奴隷協定」を公表した。
明大資本は、99年10月1日附で、「外部の政治団体と結びついた」「暴力的行為や事件」に対して「あらゆる必要な措置を講ずる」とする『大学の自治と自由についての宣言』を発表していた。
さらに10月6日附で、「学生会・学苑会中執」に対して、「代理徴収し、交付している学生会・学苑会費(自治会費)の制度について見直すべき時期」と明言した上で、99年度の自治会費の「下付」条件として、五項目を挙げて回答を要求する『学生会費・学苑会費について(通知)』をうち出した。
これに対して「学生会・学苑会中執」僭称分子は、10・21附でこの5項目に逐一対応して承認した「回答」を提出し、これが明大資本によって公表されたものである。
この「回答」なるものは、学生会正副委員長が獄中にあるにもかかわらず、これを「解任した」と一方的に称する部分によって行なわれたものであり、無効である。
明大資本は、この「学生会・学苑会中執」僭称分子を敢えて公認し、自治会費交付をえさに屈服させ、意のままに学内管理支配の一翼に組み込み操ろうとしている。
この「回答」のあり方そのものが、奴隷協定であることを示している。全項目に逐一対応した回答が屈服と「出来レース」であることを示し、明大資本の手によって公開することを承認していることが、また然りである。
明大資本との一進一退の攻防局面や部分的な妥協ではありえない、67年2・2協定(斎藤、大内、古賀らによる)に匹敵する歴史的な奴隷的ボス交である。
この「回答」なるものの内容は、第一に、端的に「暴力を否定する」「明大(資本)ならびに学生・教職員を攻撃しない」とするものである。この「学生」は、ファシスト=「明大ゴスペル」や、悪質な差別事件を引き起こした者を指す。
第二に、こうした協定が成立する前提が、反党サークル集団の革労協(=「学内政治セクト」)からの脱走であり、革労協に対する破壊攻撃である。この党・軍破壊攻撃に対する代償として、反党サークル集団はこの奴隷協定にありついたのである。明大資本の指示項目の第一は「学内政治セクトとの関係を断つこと」であり、反党サークル集団は、5・4〜5以降の党・軍破壊攻撃、とりわけ7・2同志長田虐殺をもって、明大資本に対する回答としているのである。
第三に、その上で各項目について「一層留意」「慎重」「不当な攻撃」「公正かつ民主的に」などの修飾語をつけることによって「全面屈服したのではない」と装おうとしているが、そもそも逐一回答しているものでありしたがって判断はすべて明大資本に委ねたものであって、修飾語は無意味であり言い訳にはならない。しかも「暴力の否定」については、一言の修飾語も許されていない。
第四に、この奴隷協定の有効期限は99年度までであり、2000年度以降は「抜本的に検討」とされている。反党サークル集団はこの上で屈服しているのであり、従って、「2000年度自治会費」をエサにした権力―明大資本の意のままに、いつでも「使い捨て」にされることにおびえをつのらせながら、権力―明大資本の「先廻り」をして鎮圧行動に走ることを誓約したものである。
この「回答」は、権力に対する恭順の誓約でもある。
すでに96年から開始されていた敵対分子による破壊行動や、それを条件とした弾圧を背景として発行された、公安警察による明大拠点破壊司令(『治安フォーラム』98・5《4月発行》)の結論的な内容は、第一に、あらゆる敵対分子に、明大において解放派に攻撃を加えることを指示し煽動し、第二に、明大資本に対して自治会費の代理徴収の停止を指示するものであった。
98・5・25〜26の「明大ゴスペル」による攻撃的な挑発と学生会中執襲撃は、この公安警察の誘導と指示に沿って、日韓の諜報機関によって仕組まれた破壊攻撃であった。
さらに、5・25〜26ならびに反革命革マルの明大登場を見届けた公安警察は、わが指導的同志の抹殺を公然と宣言し、かつ、指導的同志を権力・革マルに差し出し、指導部・機関を破壊し、革労協から脱走すれば助命してやるという、指導的同志抹殺―分裂司令を発した(『治安フォーラム』98・9《8月発行》)。
反党サークル集団は、直接にはまさにこの攻撃に屈服するものとして、「明大ゴスペル」との和解・屈服を通して析出されたのである。
こうした公安警察の攻撃を背景として締結されたこの「奴隷協定」は、反党サークル集団が権力に対して、第一に、明大資本・ファシスト・差別主義者の防備兵として活動すること、第二に、ファシストとの和解・屈服をはじめとする路線転換をおし進めること、そして第三に、反革命テロルと「売り渡し」をもって、革労協の破壊―解放派の歴史的精華のことごとくを破壊するために、活動することを誓約し、権力に恭順を誓約したものである。
この奴隷協定は、同時に反革命テロルのための資金提供協定である。
この協定にいたるボス公の一切は、公安警察が明大資本に承認を与えたものであり、そのもとで反党サークル集団に自治会費が引き渡されている。反党サークル集団は、これをもって直ちに11・14反革命テロルに走り、さらに2・9反革命テロルの兇行に及んでいる。権力のシナリオのもとで提供された資金をもっておこなわれた、真正の反革命テロルである。
明大生協理事会は、1月18日、二名の生協労働者に解雇を通告してきた。
この労働者たちは、98年5・26に「明大ゴスペル」に襲撃され、逮捕―起訴され、獄中において同じ被告である北條千秀同志を失いながらも、一年七ヶ月にわたる獄中闘争を貫徹し、昨年12月末に保釈出獄をかちとったばかりである。
この労働者たちが12月28日附で「休職届」を送付したことに対して、理事会を私物化する反党サークル集団は、1月18日附で解雇通告を行なってきた。
第一に、すでに生協理事会は、99年7・2に反党サークル集団に虐殺された同志長田の家族・友人らによる追悼の催しに生協労働者が参加しようとすることに対して、理事長名での文書告示ならびに職制に点検させることをもって、これを阻止しようとした経過がある。すなわち、人事「権」、労働指揮「権」を持つ理事会として、経営体としての強制力をもって7・2虐殺を支持したのである。
したがって、「長田氏の死亡という事態は生協の責任範囲を越える」などというのは全くのペテンである。
第二に、理事会は「休職届」送付以前の12月25日には、従労組に「解雇予定」の通知をおこなっている。当該労働者の意志にも行動にもかかわりなく、それどころか、理事会は「たてまえ」として当該労働者の出獄を「知らない」ことになっている筈であるから、入獄中―出獄後にかかわりなく、すでに解雇を決定していたということである。
第三に、「休職届」を送付しているのだからこれは出獄の通知に相当するものであり、ましてや休職届は通例「突然」送付するしかない性格のものであり、理事会の主張はすべて反労働者的な言いがかりである。
第四に、「休職届」を送付しているのであるから、労働者が就労の意志をもっているのは明らかであり、また理事会は「休職届」を受け取ったことを認めているのであるから、「正当な理由なしに、又は無届けで継続―一週間以上欠勤した」ことには全く該当しない。
第五に、「休職届」は文書をもって足りるのであり、「出頭命令」はそもそも必要な「業務上の指定」にはあたらない。前記理事会の立場からすれば「出頭命令」は「テロル通告」に等しい。人事―解雇という強制力をもった「指示」をもって、政治的テロルをふるうことを宣言したことを意味する。
しかも理事会は、「自分で自分の『身辺の安全』を守ることができないというなら、警察にでも身辺警護を要請するしかないではないか」と明文で述べている。
当該労働者が自らを防衛することについては、当該労働者が判断しこれを実力で貫徹する。「責任範囲を越える」などとペテンを弄しテロルの片棒をかつぐ理事会にこれを云々する資格はない。
この「理事会」の唯一の支持者として、解雇を推進しつつ労働者へのテロルを叫んでいるのが、従労組委員長・某である。
某は、「休職届」送付以前の99年12月25日附の「理事会」からの「解雇予定の通知」に即日同意したと自認している。すなわち、当該労働者の意志にも行動にもかかわりなく、また入獄中―出獄後にかかわりなく解雇に合意したのである。「理事会」と同様の責任を有するものであり、又「労組」を名乗るものである以上きわめて悪質である。
某はすでに7・2長田同志虐殺に加担しこれを公然と支持し、又獄中にある当該労働者たちに対して弁護士をとおしてデマとどう喝をくり返し、当該労働者たちがこの攻撃をはねのけたとみるや、「早急に退職願を出し、公判を終えたら活動を止めてさっさと親元に帰るのが身のためだ」と、100%権力の言葉で転向を迫った当事者である。
しかも某は、「こわいというなら(就労するために)両親が同行すればいい」と明文で述べ、しかも当該労働者たちが、この「両親との同行」を真剣に検討した様子が見えないから「就労する意志をもっているとは考えられない」と書き連ねている。この思想が労働者的であるか否かは自明である。
さらに某は、デマを書き連ねて、権力に対して当該労働者たちの保釈を取り消すよう懇願をしている。実に某の文書は、この事を最大の目的として書かれ、権力への忠誠の証としてバラ撒かれているのである。
『崩壊』新年号において、反党サークル集団は、この解雇を推進するために"生協内部からの破壊から(生協を)防衛するために、生協理事会の「解雇権」を留保する"としている。
98年3月生協問題に関する中央文書および、それに関連した中央決定をうけた「討議資料」は、生協問題に関する共産主義的原則を鮮明にしたものである。われわれはこの時点で、第一に、権力による拠点―明大破壊攻撃と党―潮流一丸となって対決し、第二に、この攻撃と呼応した敵対勢力の拠点破壊に対決する基調を確認し、この上で、生協論の整理をおこなっているものである。今や反党サークル集団は、この諸敵対勢力に屈服し和解しあるいはへつらうに至っている。このような彼らに、そもそも明大生協に関連する諸問題について発言する資格はない。
その上で、解雇問題に限っての結論的方向性は、「生協労働者内における反労働者的―反生協的敵対に対する対処は、生協労働者(労組)による労働者的解決が基軸であること、左翼としての生協の推進においては解雇は基本的にないこと、(例外としてありうるのは労働者的解決の追認としての形式的手続きとしての解雇が中心であること)」という趣旨である。これは山田・土肥を含めて確認した内容である。
反論がなし得ぬままに、この内容を握りつぶしにかかったのが山田であり、さらに主に生協当該における討論深化のために〈決定文書〉とせず〈方向性として確認した討議資料〉としたにもかかわらずそれすら「無かったもの」にしようとしたのが山田である。
ましてや、「解雇権」などという用語は、資本家(経営者)の労働者に対する権利ということしか意味しない、資本・権力の言葉である。カッコをつけようが、平然とこの用語を使用する者の思想性が露呈しているのである。
最も重要なのは、現在の生協の性格の把握―資本制のもとでのその内在的矛盾の把握の内容それ自身である。
「討議資料」においてわれわれは、「共同組合運動を、階級的敵対にもとづく現在の社会を変革するための力のひとつとして認める」という第一インター『指示』(マルクス執筆)を、"時代的制約により否定した"(『崩壊』)のではなく、第一に、現在の生協(消費)の資本制的な内在的矛盾を明らかにすることを作業の中心に据えるべきであり、第二に、引用としても、(@)この内容が第一インターにおけるラサール派との妥協の産物であり極めて限定した意義付けしかおこなっていない(A)マルクス自身、生産協同組合を中心に論じていること(B)さらに協同組合を"国民的規模で発展させなければ逆に体制内化する"という趣旨の、(それ自身内容上、限界があるが)批判を併記していること、―などを根拠として、"そのまま現在の生協にあてはめて引用するのは誤り"としているのである。
山田は「ロッチデール原則」賛美の主張をおこなったのみであり、『崩壊』の主張はデマである。
内在的矛盾の集中点としては、生協がとりわけ労働力市場から労働力商品を購入して経営する場合に顕在化するものとして、
こういう内在的な矛盾を持つものであるがゆえに、生協において、
などのことが言える。
『崩壊』の主張は、これらのごく一部だけをつまみ喰いし、「解雇権」を捏造し強弁しているものであり、解放派の組織討議とは無縁の主張であり、5・26被弾圧労働者を解雇するための反労働者的主張である。
なお、この種の「協同組合主義」は第一次世界大戦以前のドイツ社民党における、ベルンシュタインなど「修正主義」の主張に比較しうるものである。
明大資本と奴隷協定を締結し、労働者の解雇を行なう反党サークルを解体・一掃せよ。