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2011年12月20日 08年5・13組対法弾圧被告団
さる9月14日、福岡地裁裁判長・田口直樹は、08年5・13組対法弾圧裁判において不当にも実刑有罪判決をうちおろした。われわれは腹の底からの怒りをもって、この判決を徹底弾劾する。弾圧諸機関・下手人への報復・反撃戦に決起し、現代の治安維持法である組対法攻撃の粉砕に向け最後まで闘いぬく。
5・13弾圧は「革労協福岡県委員会」を「共産主義革命を指向する」として破防法攻撃をしかけて破壊せんとするものであり、同時に地域で生きる「障害者」への差別虐殺攻撃であった。これに対して、弁護団や獄外の労働者人民の闘いと一体となったわれわれの闘いは、組織犯罪対策法(組織犯罪処罰法)適用を粉砕し、検察に控訴断念を強制した。"闘う勢力に対する初のケース"として国家権力―福岡県警・地検が全体重を傾けて仕掛けてきた組対法の適用を粉砕した意義はこの上もなく大きい。
しかしその判決たるや極めて悪質で、また反革命的かつ差別的な内容であり、決して看過できるものではない。以下に批判するとともに、組対法攻撃―治安弾圧粉砕に向け共に闘うことを訴える。
判決は、"「被告らは革労協の構成員である」が、「革労協」と「革労協福岡県委員会」の関係やその実態は証拠上明らかではないし、「多数人の継続的結合体」とするにも不十分である。意思決定や指揮命令については不明であり、代表者・統括者などの認定もできない。団体の意思決定に基づくものであるということの立証は十分ではない。「団体の活動」として「組織により行われた」とするには十分ではない"として組対法の適用を断念した。
しかし本判決の問題点の一つは、立証に値するものが一切無い中で、大いなる論理の飛躍をもってわれわれ7名を「革労協構成員である」と認定したことにある。二つに、「…と言えなくはない」「余地がある」という表現で組織弾圧のもつ恣意性=拡大解釈の危険性を示している点である。これは今後の無制限の組織破壊弾圧に向けた布石となる判決内容であり、断じて許すことはできない。今回の一段の勝利をバネに、組対法そのものと戦時・ファシズムへ向けた一切の司法改悪・弾圧立法を粉砕する追撃の闘いを叩きつけていく。
判決は"有償介護としての他人介護""他人介護料=介護の対価"という検察の主張に全面的に依拠して「詐欺」の認定をおこなった。
他人介護料(生活保護の他人介護加算)の実態と歴史的経過―とりわけ"「障害者」が地域で自立生活できるような公的介護要求"と"金が介在する介護ではない〈共闘共生〉の介護"という二つの課題を巡ってなされてきた格闘を全面的に否定し、その地平を圧殺するものである。同時に、現下に押し進められている「社会保障」の切り捨てとひとつのものとして、他人介護料への締め付け・削減へのテコとするものである。「障害者」への差別―抹殺の意図に貫かれた判決であり、徹底して糾弾する。
共謀共同正犯の認定については、何らの物証もない中で、警察との秘密裡の取り引きに応じた売り渡し分子=森田の「証言」にのみ依拠し築き上げた虚構である。これは密告と売り渡しを制度的に奨励する「共謀罪」や司法取引制度を先取りするものであり、断じて許すことはできない。
東署134号同志に対する指紋採取時の暴行について、事実を180度ねじ曲げて「公務執行妨害」「傷害」と認定し、同志に量刑を加重した。口裏を合わせた警察官同士の「証言」を「信用できる」とする一方で、同志の証言は「事実を誇張・歪曲」と決めつけたのである。本弾圧においては、取り調べ刑事どもは軒並み拷問衝動をあらわにし、暴行を働いた。判決は、警察署内という密室での暴行を隠蔽するだけではなく、屈服・転向強要の手段としての拷問を容認し、激化させるものである。
また東署134号同志は判決当日、福岡拘置所当局による暴行を伴った出廷妨害のため不当判決を弾劾する機会すら奪われた。この前代未聞の拘置所による暴挙とそれを容認した裁判長田口を徹底して弾劾する。
同志への、そして全ての獄中者への弾圧・暴行に対しては共同の力で反撃し、互いに防衛しあい闘いぬく。弾圧と暴行の下手人には必ずや怒りの鉄槌を叩きつける。
組対法裁判は、司法改悪の実験の場でもあった。
森田や太宰府市職員ら警察官以外のすべての証人に対してビデオリンク方式プラス遮蔽措置(ビデオカメラを通じた尋問の上にそのビデオすら遮蔽措置を施し映像が見れず声だけが聞こえる)が強行された。判決においても、これを「適法」「妥当」とし、密室裁判の一般化に道を開いた。また明らかな違法収集証拠であるにもかかわらず、公安警察が過去数年間にわたり別の件で押収したパソコンのデータを「証拠」として採用し、判決においてもこれを「適法」として「革労協構成員である」とのでっち上げに活用した。これは共謀罪の一角を占める「コンピューター監視法」の先取りである。
こうした攻撃と真っ正面から対決する公判闘争は、福岡地裁と公安警察が一体となって推進した弾圧との闘いであった。
第2回公判以降は、大法廷から小法廷へと変更されたばかりか、その第2回公判においてはあからさまなインチキ抽選すら行なわれた。徹底して傍聴者を締めだし密室法廷化を進める一方、大法廷は機動隊の待機場所として警察に提供された。これらの上に強行された2・17傍聴弾圧は、公判闘争を潰そうともくろむ決定的な攻撃であった。
法廷においてはまた、われわれの倍以上の福拘看守どもを毎回動員して重戒護を強制し、特定の傍聴者への入廷禁止と車いす「障害者」への差別的な傍聴制限を最後まで継続したのである。
こうした一切が、われわれと弁護団による抗議や「障害者」による糾弾の声を黙殺してゴリ押しされたのであった。徹底して弾劾する。
判決は、組対法(組処法)については「成立せず」としたにもかかわらず、求刑と同じ量刑を実刑で下した。これこそ本件が屈服・転向を拒否し闘う者を長期投獄―獄殺していくことを本質とした攻撃であることを如実に示している。
"さっさと認めてさっさと出る方が身のため"といういわゆる「人質司法」の実態は「冤罪」のひとつの背景ともなってきた。その階級的な核心は、非妥協・非転向を貫く政治犯への(獄死・獄殺衝動を含んだ)不当な長期勾留の強制である。
判決は、組対法が現代の治安維持法として制定されたものであること―革命党派の潰滅と一切の闘う労働者人民の根絶を意図するものであることを証明した。
敵=国家権力は、「障害者」解放に向けた共闘共生の介護闘争と差別糾弾闘争をプロレタリア・共産主義革命の一環として闘うことに憎悪した。5・13弾圧は、この闘いを最先頭で闘う革命党派を潰滅せんとする破防法弾圧であった。今まさに恐慌下で火の手をあげる労働者人民の怒り・闘いとその世界的な結合―再びの革命の胎動に身構えた予防反革命であった。敵は、一段の敗北を総括しつつ、本判決をテコに組対法弾圧のさらなる拡大を狙っている。すべての闘う人士に対し、組対法攻撃―激化する治安弾圧を共に粉砕することを呼びかける。
われわれは「即時釈放せよ」との要求を突きつけつつ、投獄の長期化を辞さず、勝利を目指して全力で闘いぬく。うち続く獄中弾圧と対決し、全ての獄中者と結びつきながら、攻勢的獄中闘争を監獄をはじめとした弾圧諸機関に叩きつけていく。「公判前整理手続」、裁判員裁判、「共謀罪」の新設、黙秘権の破壊、弁護士会の翼賛化攻撃、死刑攻撃の強化、保安処分攻撃の強化などの戦時司法攻撃を許さず闘う。恐慌下で革命を求め、実力・武装で闘う全世界労働者人民と連帯し、46年にわたる三里塚反対同盟の徹底非妥協・実力闘争に固く結びつき、被災労働者人民の怒り・原発爆発「事故」への労働者人民の怒りと闘いに結びつき国家権力打倒に向け闘う。2・17弾圧獄中同志と共に〈三里塚・組対法決戦〉の勝利へ、戦争とファシズムへの突撃粉砕へと闘う。
以上