戦争とファシズムに突き進む安倍連合政府を打倒しよう! 日帝国家権力解体!
三里塚・市東氏農地強奪阻止決戦へ!
右翼・ファシスト撃滅!反革命革マル・木元グループせん滅!
全救活に結集した皆さん!
大幅延長国会における上程強行=成立阻止→次期秋国会継続審議、成立策動という監獄二法高原決戦と、過激派根絶攻撃の歴史的・集中的強化を軸とした日常的な、獄中外の弾圧エスカレーションヘの対決を日夜闘い抜く中からもたれる、闘争にもまして重要な意義をもつ本集会に対し、簡単な連帯のアピールと提起を行ないます。
先ず最初に投獄されて以来、救援連絡センターをはじめとした多くの獄中者組織、獄中者支援組織による差入れ、激励更に拷問弾劾−土屋罷免運動への支持・支援・連帯・共同これらの全てに対して、感謝の意を表します。 "救援"活動は、ポーランドの"連帯"の闘いから、労働者の救援、反弾圧活動から出発し、全世界−戦後世界体制の革命の巨大な一環を構成してきている例をみるまでもなく、最先端(全て)の闘いへの弾圧を粉砕し闘いを広範な労働者人民に波及させていくという、日常的かつ地道な絶対的活動であり、条件である。更に今日の地平は、個別的闘争と団結(組織)を反弾圧の視点から結合し、相互の発展を展望しつつあり、又、「犯罪」−「犯罪者」そのものの階級的社会的性格を対象化し、監獄の支配機構にとっての位置と意味、"獄中者の解放"(「犯罪者」の解放)を対象化せんとする中で、その闘いと団結はもはや、〈社会革命の深化と結合した国家の廃絶〉を永遠に彼岸化した、〈一峙的・過渡的〉ならざる永久化、固定的、肥大化としてのスターリン主義を超える他はないものへと形成される方向をも内包してきていると思う。
さて国際的にも、国内的にも、戦後世界資本主義−戦後世界体制が根底的な危機に陥り、「恐慌を回避し、失業を出さず」革命を阻止にするための帝国主義的な、政治的(軍事的)経済的国際協調、国独資の下での「先進国」も、資本主義本来の弱肉強食を赤裸々にし、戦争に最後の活路を見い出し、それに向け、国内=城内(階級)平和の形成を、それに対する一切の対抗をファッショ的に圧殺して強行せんとする、戦後的制度、機構の改編的−反革命的攻撃が吹き暴れつつあります。
その中で、一時的とはいえ、監獄二法の成立を、戦闘的反弾圧戦線―新左翼をほとんど唯一の力として(その結果として弁護士会、日弁連、社共などの公認正当、組織の弱々しいとはいえ決起を促し)阻止したことは、極めて大きな意義があり、階級情勢のささやかとはいえ反転攻勢の兆しといえると思う。それはこの間の自民党の絶対多数による、集中豪雨的反動立法の改悪・強行の中で公選法改悪と、議員証言法問題、公務員賃上げ問題とが表の攻防的焦点とされたとはいえ、むしろこれまでの例では、どさくさまぎれに強行してきたのであって、一切闘わず、切実感なき議会主義、平和的闘争(革命)の諸野党の現状においては、はっきり、全国連を中心とした、全ゆる形態をとり、広範な対象への働きかけとして闘った成果である。
更に憲法改悪を見据えた、監獄法二法の次期国会成立と保安処分―刑法改悪の上程とを阻止すべく、闘う隊伍を整備し、三里塚、狭山、赤堀、更には、反戦反核と結合し、獄内外を貫ぬき闘いましょう。
とくに、二法や保安処分の先取り実態化攻撃であり、闘う獄中者への報復弾圧に対して、すなわち荒井政男さんへの差別、虐殺攻撃や、我が解放派の同志である、横拘のD・E君への四日間の保安房拘禁、1ヶ月問近くの懲罰―ハンスト―懲罰(訴訟準備をも破壊する完全なエスカレート、東拘との競合的弾圧強化)に対して、全ゆる形態による反撃、敵への打撃を実現する必要がある。
日本の国家権力は、世界に類例なき細心さ、緻密さをもち、どんな小さな反乱(の芽)も許さぬという、伝統をもち、これに対し人民の側は、戦前特高検察警察への人民からする決着も、戦後第一の革命期における一連のフレームアップ=日共への謀略弾圧においても、最も肝心なその時点はむろん、無罪判決後の攻撃も貫徹されず、当該責任者は全く放置したままという、恥すべき歴史をもっている。これらの獄中テロルヘの反撃の只中で、又、7・20集会を引き継ぐ弾劾−罷免運動の強化、拡大の中で、〈権力には現実の力以上に物神的に脅え、闘今部分に対しては、平気で密告し、村八分する〉という悪しき伝統を打破していかねばならない。
現在、長谷川健三郎氏をはじめとした人達によって、「犯罪」や「犯罪者」の政治的社会的性格の対象化や、監獄(獄中者)をめぐる闘いの意義などについて提起がなされている。「囚人組合の出現」をはじめ、参考書籍は一冊も読んでいず、獄組の綱領規約に関する諸提起に目を通したのみであって、未だ試論にすぎないが、これらの点について、骨子的にコメントし、交流集会参加にかえたいと思います。
資本制社会における「犯罪」の存立根拠、従って、軍隊、警察=武装せる人間集団とともに監獄(「犯罪者」の強制的暴力的拘禁施設)の存立の必然性の核心は何であり、又、犯罪を社会的に把握し、従って監獄をその他の支配機構とともに廃絶し「犯罪者」囚人(獄中者)を根本的に解放していく、闘い=団結とはいかなるものか。
資本制社会において、犯罪とされるのは、私的所有への侵犯(窃盗)と、身体への死傷(殺人傷害)が軸とされ、(いうまでもなく最深のものは、革命罪=内乱罪を柱とした公共秩序の破壊にあるが)それらは、法によって規定されるという、現実の階級関係は抽象化された形をとり、犯罪は法によって処罰されるとされている。それは端的に言っても、資本主義が民族・国家を決して止揚しえぬことの自己表明として、他国民の私的所有や身体への侵犯すなわち戦争(国家間)罪はなく、一国的なものという非現実的なものであり、何よりも、搾取、収奪罪は存在していないのであって、ブルジョア社会(市民社会)の階級関係―階級支配を商品所有者間の、私人間の関係とみなし、それを公的に肯定して総括し、法的に表現したものである。
問題を核心点に絞れば、資本制的「犯罪」や「犯罪者」とは、資本による賃労働に対する隷属と搾取に基づく、社会そのものが必然的に産出するものであり、それは、プロレタリアートの解放=ブルジョア社会の変革によってのみ止揚されるものである。何故か。
ブルジョア社会は、資本の価値増殖を規定的動機、目的としたものであるから、そのことによって工場=直接的生産過程における解雇や、賃金・労働時間・労働条件の不断の悪化を指揮−位階制秩序の下で暴力的実力的になされる。このことに対し、自己(家族)の経済的生存条件を確保するために、実力で貫徹すること。生活労働水準のこれまで以上の悪化、人間の肉体性としての人格性のより一屑の破壊を粉砕するために、実力で貫徹すること。そして又、不断の技術革新による資本間の競争の中で絶対的法則として相対的過剰人口として常に一定の労働者部分を強制しており(これは、世界市場の定立と国際分業の下で国際的規模で、相対的、絶対的過剰人口を「後進国」に転化、激成せしめていることも見落してはならぬ決定的に重要なことなのだが。重化学工業の発展による第一次産品の〈非人間的〉代替も含めた、第一次産業労働人口の世界的過剰として。)そこにおける生存の実現とは、私的所有の略奪(それに併う殺傷)以外いかなる方法もないこと。この工場および失業、半失業のトでの生存行為及び生存条件に発した闘い(と団結)を犯罪とすることが根底であり、様々な犯罪は、その変容形態であり、その意味でプロレタリアートは、ここでの問題に即した表現をとれば、それが奴隷的生死を突破せんとする限り、本質的に(経済的)「犯罪者」なのである。
更に資本主義的流通機構を媒介とした農民に対する収奪、(その結果、半プロレタリア化、プロレタリア化すれば、前と同様)その結果としての破産と生存のための「犯罪」が問題となるが、その他の資本間の相互略奪のための犯罪は全く別扱いとせねばならぬ。
すなわち、以上みたように犯罪とは、一個人の偶然的資質に基づくものではなく、ブルジョア社会の存在様式に根拠をもっているのであり、その中でブルジョア的私人として、自己の生存条件を確保しようとした結果が"一般刑事犯"であり、ブルジョア社会に対抗し、あるいはその変革を目指そうとした結果(前者の生存条件の獲得を否定的に内包したものともいいうる)が、「政治犯」(政治的刑事犯)である。そして、これらの構造は"平時"においては、現役プロレタリアートヘの相対的な安定的支配を前提としつつ、予備役プロレタリアートを中心とした、(そこに被差別大衆をはじめとした労働力商品的価値判断からする社会的弱者が強制的に集中させられる。とくに「障害者」の労働過程からの、従ってそれを基軸とした社会からの差別・排斥は、極限的典型をなしており、プロレタリア解放闘争の豊富化を規定していくものとして、大きく評価していくべきだと思う)社会的「脱落者」による「犯罪」とそれへの刑罰が中心となり、危機の時代には、産業―エ場と社会全体の安定=治安のために、プロレタリアート総体の闘いと団結(革命党)の圧殺、革命運動−内乱の壊滅に軸が置かれ(本質と現象が直接的に一致)、そのためには支配者は"一般刑事犯"の味方化と「赦免」すら大がかりに行なったりするのである。
最後に闘いの方向性は、犯罪を止揚し、「犯罪者」を解放していくために、資本による賃労働への支配の闘いを基底として、資本制生産様式=社会・国家を、変革・打倒していくこと、平時においても危機時の構造を内包させて闘い、階級闘争の推転段階に見合って、その時点における直接的に、抑圧、隷属、弾圧の集中している獄内外の「犯罪者」人民大衆の利害を集中点として闘うこと、当面"「犯罪者」解放運動"をプロレタリアートの課題にさせていく闘い、「犯罪者」を外在化した、公認労働運動とそれに規定された戦闘的労働運動の限界を突破していくことが重要であろう。
自由は、国家を社会の上にある機関から完全にその下につく機関にかえることであり、今日でも、ある国家形態が自由であるか不自由であるかは、それが「国家の自由」を制限する程度によるのである。(マルクス『ゴーダ綱領批判』の中の「自由な人民国家」への批判の一節。)
は じ め に |
解説にかえて |
全学連の革命的伝統継承し、前哨戦―ニ期決戦の最前線へ(1984年7月) |
冒頭意見陳述書(1982年5・7「銃刀法」デッチあげ弾圧公判闘争) |
資水制社会における「犯罪」と監獄(1982年8月) |
監獄の廃絶とプロレタリア解放闘争(1984年5月) |